不倫慰謝料の相場に関するQ&A
Q不倫慰謝料の金額はどのように決まりますか?
A
不倫慰謝料は、不倫が婚姻関係悪化に与えた程度、不倫の期間、婚姻の期間、不倫の悪質性等の様々な事情を考慮して決まります。
不倫の期間が長い、婚姻期間が長いといった事情があると、不倫慰謝料の加算事由になります。
また、不倫の証拠を隠滅しようとした、不倫された側から、不倫を止めるように言われても継続したといった事情がある場合も不倫慰謝料の加算事由になります。
さらに、不倫によって子供を妊娠したといった事情がある場合も不倫慰謝料の加算事由になります。
Q不倫慰謝料の相場はいくらくらいですか?
A
不倫により婚姻関係が破綻した(例:離婚した、離婚をするための別居をしている)場合の不倫慰謝料の裁判上の相場は、約100万~約200万円です。
近年の裁判例では300万円台の慰謝料の支払いが命じられることは少ないです。
他方で、不倫があったものの婚姻関係を継続する場合の不倫慰謝料の裁判上の相場は、数十万円から約100万円です。
Q相場より高額または低額になることはありますか?
A
あります。
相場はあくまで相場であって、個々のケースによって金額は異なります。
例えば、不倫により婚姻関係が破綻した場合でも、不倫期間が短い、婚姻期間が短い、元々夫婦関係があまり良くなかったという客観的事情があれば、相場より少なくなることもあります。
逆に、婚姻関係が破綻するまでには至っていない場合でも、不倫期間が長い、婚姻期間が長い、不倫の悪質性があるといった事由があると、相場より多くなることもあります。
例えば、東京地裁令和3年1月20日では、次の事情から不倫慰謝料300万円の支払いを命じています。
・婚姻期間約11年
・不倫により婚姻関係が破綻
・原告(不倫をされた側)は不倫により心身の不調をきたした
・原告と不倫をした配偶者の間には未成熟子が2人いる
・原告が不倫を止めるように言ったにもかかわらず被告(不倫相手)が拒絶した
・被告と不倫をした配偶者の間には子供が生まれ同居中

















